JNPゾエの看護?覚書in城東

東京で働くJNP(診療看護師)のブログです

著作権について考える

 

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NPをしているしていないに関わらず

勉強会でスライド作成をして使用することが多い。

 

昨今ネット上の拾い画を使うことでの著作権侵害を耳にすることはありましたが、

はたして私たちが作成する勉強会資料に著作権は発生するのか?

 

SNS上で知り合いが話題に指定なので、少し調べてみた。

(違ったら修正をお願いいたします)

 

 

そもそも著作権とは?

f:id:ZoeSun:20211017183307j:plain著作権(ちょさくけん、英語: copyrightコピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[1]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。

ja.wikipedia.org

作者が他の人が作品を利用する際に許可したり、拒否したり、利用料を得たりする権利が与えられている。

作者の利益を不当に害さないようにするための決まり事ということになる。

 

著作権の種類

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著作物を大きく分けると上記に当てはまる。

言われなくてもそれくらいはわかる!とういものもあるが、(1)には幼きころに書いた”作文”も該当するそうです。

また1−9を用いて捜索したものは二次的著作物、編集著作物にあたります。

われわれが日常、勉強会資料として作成するものは(1)ないし二次的著作物に当たると考えられます。

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講義を受けている側は資料があることが当たり前、紙媒体・データでもらえるのが普通と思うご時世ではありますが、その取り扱いについては教わっていません!(たぶん)

 

ということで受け取る側の注意点としては上記が挙げられます。

あくまでも受け取った資料は著作者の承諾のもと”個人的に”活用するために受け取っていると認識してください。

それを他人に配る、二次利用をすることは著作者の許可、ないしは利用料が必要になるケースがあります。

また二次利用をする時の注意点はこちらに細かく書いてあります。

 

ちなみに法律なので罰則もあります。

罰則についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

topcourt-law.com

online時代における注意点

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昨今オンライン講義も盛んに行われており。オンライン上で資料を電子媒体で受け取ることも少なくありません。

もたっらから自由にしていいわけではなく、あくまでも演者の著作物です。

許可なく拡散、修正、二次利用はやめましょう。

 

作者として気をつけること

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と言っても、著作権侵害だ!なんて訴えることはしたくないですし、職場の仲間なので、楽しく学び会いたいですよね。

ただせっかく何時間もかけて作った資料を、著作者の思いも気にせず扱われるのも、、、

 

ということで最後に

私が行っている対策?としては

  • 基本紙媒体で渡す。
  • 電子媒体を求められた場合はPDF化。
  • PDF化する前に、スライドの隅に記名(著作物であることを記載)
  • ってかPDF化するのであれば、Googleドライブに入れて、リンク貼って、QRコード作って、そのQRコードのみ配った方がペーパーレスじゃん!
  • 最近はPPを動画化してYoutubeにアップして、そのリンクをQRコード化している。

 

ただ、、、あまり私のスライドは転用されないな、、、

 

なんせスライドのクセが強いんじゃ〜(筆者も岡山生まれです。)